三酸化アンチモン | ICSC: 0012 (10月 2013) |
セスキ酸化アンチモン 酸化アンチモン アンチモン華 CI 77052 C.I. Pigment White 11 |
CAS登録番号: 1309-64-4 |
国連番号: (「注」参照) |
EINECS番号: 215-175-0 |
一次災害 | 予防 | 消火活動 | |
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火災・爆発 | 不燃性。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 | 周辺の火災時には、適切な消火剤を使用する。 |
粉塵の拡散を防ぐ! 作業環境管理を厳密に! | |||
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症状 | 予防 | 応急処置 | |
吸入 | 咳。 頭痛。 吐き気。 咽頭痛。 嘔吐。 | 局所排気、または呼吸用保護具を使用する。 | 新鮮な空気、安静。 医療機関に連絡する。 |
皮膚 | 発赤。 痛み。 水疱。 | 保護手袋。 | 汚染された衣服を脱がせる。 洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 医療機関に連絡する。 |
眼 | 充血。 痛み。 | 粉末の場合には呼吸用保護具と併用して、安全ゴーグルまたは眼用保護具を着用する。 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 |
経口摂取 | 腹痛。 下痢。 咽頭痛。 嘔吐。 胃の灼熱感。 他の症状については、「吸入」参照。 | 作業中は飲食、喫煙をしない。 | 口をすすぐ。 安静。 医療機関に連絡する。 |
漏洩物処理 | 分類・表示 |
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・個人用保護具:空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク ・こぼれた物質を、ふた付きの 密閉式容器内に掃き入れる ・湿らせてもよい場合は、粉塵を避けるために湿らせてから掃き入れる ・残留分を、注意深く集める ・地域規則に従って保管・処理する |
国連GHS判定基準に準拠 ![]() 注意喚起語:警告
発がんのおそれの疑い軽度の皮膚刺激 輸送 |
貯蔵 | |
・食品や飼料から離しておく |
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包装 | |
・食品や飼料と一緒に輸送してはならない |
三酸化アンチモン | ICSC: 0012 |
物理学的・化学的情報 | |
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物理的状態;外観
物理的危険性
化学的危険性
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化学式: Sb2O3 |
暴露・健康への影響 | |
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曝露経路
短期曝露の影響
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吸入の危険性
長期または反復曝露の影響
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許容濃度 |
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TLV: (吸引性画分) 0.02 mg/m3 (TWA); A2(人における発がん性が疑われる物質). MAK: 発がん性カテゴリー: 2; 生殖細胞変異原性グループ: 3A; |
環境 |
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注 |
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・融点は酸素がない状態でのものである ・密度は結晶構造により異なる ・曝露の程度によっては、定期検診を勧める ・このカードに記載された勧告事項は、製造中の蒸気曝露には適用されない ・工業製品は、健康への影響を変える不純物を含有することがある(ヒ素(ICSC番号 0013)参照) ・特別規定SP45条では、総重量中ヒ素が0.5%を超えない限り、三酸化アンチモンは、輸送の規制対象にならない;その場合、国連番号:1549 (危険物分類:6.1、包装等級:III)に分類される |
付加情報 | ||
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欧州分類 記号:Xn; R:40; S:(2)-22-36/37 |
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